盲人安全つえ(白杖)の役割は、①歩行時に周囲の人にわかって頂くための視認性、②歩行時に路面の前方状態の把握、③障害児に身体を守るためのバンパー機能です。道路交通法では白色もしくは黄色のつえを持つことが義務付けられており、通常は白色の杖で、夜間でもわかりやすくするために光反射材付きとなっています。
視覚障害者手帳を有している人は、盲人安全つえを補装具補助費の制度を利用して、購入できます。購入時に当たって、使用されている材料によって、耐用年数が異なるため、十分注意して選択すべきです。
ゴムグリップの無い盲人安全つえ(白杖)は、路面状態を把握し難いものであり、中国の規格にも当てはまらない。
盲人安全つえ(白杖)の視認性を高めるために、MyCaneでは全面夜光反射材付きを標準品としております。また、グリップの色を黒色だけでなく、オレンジ色も用意しました。
盲人安全つえ(白杖)の情報伝達性が良いのは、つなぎ目の無い直杖です。MyCaneの折り畳み盲人安全つえ(白杖)は、折り畳み部でのガタツキを大幅に減少させるのに成功し、展示会等にて持って頂いた時に、折り畳めるのですかとの質問がでるくらい直杖感覚です。折り畳み盲人安全つえ(白杖)には、ガタツキの無い事を確認してください。
盲人安全つえ(白杖)は、前方からくる人や自転車等に対して身体を防御してくれる機能を有します。障害物に当った際に、例えば自転車に踏まれたりして、盲人安全つえ(白杖)が切断することがあります。切断したら、そこから、盲人安全つえ(白杖)を突いての歩行は不可能となります。動画にも示しましたが、MyCaneは切断せずに、折れ曲がりますが、突いて歩行する事が可能です。
グリップ形状の異なる白杖を提供できるのは、当社のみです。
スライドテクニック、タッチテクニックの人には軽く振ることができます。
鉛筆持ちの人には、軽く持って振ることができます。
白杖は、歩行スタイルと身長から、即ち歩行スタイルから白杖のグリップを、身長から白杖の長さを選びます。また、歩行する範囲対象により白杖の構造種類を選びます。および、雨水に濡れても錆びない事からグラスファイバーが使用された白杖素材が、より多く選ばれています。
白杖は、補装具費対象となっており、販売店からの見積もり書を頂いて、お住まいの市(区)役所の障害福祉課等に提出して頂ければ、補助が得られます。
1.グリップの形状
スライドテクニックやタッチテクニック歩行する人には、当社独自のフィットグッリプ・ストレートもしくはフィットグリップ・カーブタイプが選ばれています。鉛筆もち歩行する人には、当社独自のゴムグリップ、もしくは世界最軽量の当社独自のカーボングリップが選ばれています。
*鉛筆持ち:狭い場所や人が多くいる場所を歩行する時や、ロービジョンの
人が白杖を使用するときの持ち方です。
*既存の白杖には、ゴルフグリップが使用されていますけれど、ゴルフグリップはしっかり握って、強く振るために設計されていますが、白杖用には適していません。当社は、白杖の握り方を研究して歩行スタイルに合わせたグリップ形状の開発を行いました。世界初だと思います。
2. 白杖の長さ
単独歩行用の白杖の長さは身長から43~48センチを引いて割り出します。杖を真っ直ぐに立て、使用者の みずおち より上、脇より少し下になります。
3. 白杖の構造種類
(1) 普通用:直杖になっており、一般的な長さは85cm~140cm程度です。
通常、自宅の近辺を歩行する時に使用されています。
MyCaneⅡ直杖に対して、各種グリップ形状を適用しております。
(2) 携帯用:持ち運びに便利で、遠出の外出、通勤や旅行時に使用されます。
グリップと地面に接触する石突きが重ならないように、通常5段折り畳みが多く選択されています。ロービジョンの方は、バックに収納し易い折り畳み長さが25cm以内となるように、110cm~120cmの白杖については、6段折りの白杖も選択されています。
MyCaneⅡ折り畳み杖に対して、各種グリップ形状を適用しております。
4. 補装具費支給
白杖は、補装具費支給対象となっております。
白杖の「構造や用途が別であれば同一種目においても複数支給を認めることは可能である。この趣旨と障害者の生活状況を踏まえ、普通用と携帯用のそれぞれを支給することが必要があるかを判断することとなる。」(平成26年10月5日付け厚生労働省社会・援護局障害福祉部 福祉用具専門官/障害福祉専門官のテキストより)
1.白杖とは
白杖の正式名称は、盲人安全つえで、補装具費支給対象商品です。
「盲人安全つえは、視覚障害者が路面状態や障害物を事前に察知することにより安全性を確保する目的として使用するものです。杖先から地面の状況や突然の変化を探る情報提供の役割、障害物に先に当たるバンパーの役割、視覚に障害があることを周囲に理解させるシンボルとしての役割があります。」「道路交通法に白杖を携帯義務が規定されているほか、外装(色)についても、白色または黄色であることが道路交通法施工令で定められています。」(平成26年10月5日付け厚生労働省社会・援護局障害福祉部 福祉用具専門官/障害福祉専門官のテキストより)